男女の育児休業法
育児休業は一歳未満の子が一歳に達するまでの間、男女を問わず育児休業をとる権利を付与するというものです。
また、育児休業法では、事業主に対して、勤務時間の短縮等の措置を義務付けています。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が、1992年に正式に施行されました。
育児休業とは、一定期間の休暇を、労働者が育児のためにとることを事業主が認めて、手続きすることです。
また、育児休業法は、育児と仕事との両立により、労働者の生活安定と福祉の増進、社会と経済の発展に寄与することを目指して制定されました。
その後、3歳未満の子を養育する労働者に拡大すること等が盛り込まれた改正育児休業法が、2001年に成立しました。
改正点としては、勤務時間の短縮・フレックスタイム制の適用や子ども看護休暇の新設があります。